なぜ~わが国の移転価格税制は、国内取引を適用範囲としていないのでしょうか?
ん・・・。
国内における移転価格は、法人税法22条で補完されているのか?
米国では、もともと国内取引に適用し、さらに国外取引をも適用するようになったようですが・・・。
確かに、1986年にわが国に導入された要因は、米国における日本企業の移転価格税制による
課税問題を受けて、世界でも移転価格税制が導入されていることからも、流れの中で、課税権の
確保も含め、導入せざる負えなかったんだとは思いますが・・・。
ただ、なぜ、国内取引を適用範囲としなかったのか?
おー難しい。
何か良い文献に出会いたい!
祈ります~
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